汎用・都道府県型JPドメインの移管方法は「登録者番号移管申請」と「ドメインの移管申請」の2種類があります。
このページでは、汎用JPドメインの情報管理構造、汎用JPドメインの登録者番号移管申請、汎用JP移管申請を説明します。移管方法についてはそれぞれの解説ページをご覧ください。
弊社への移管手続きを行う際、「登録者番号移管申請」と「ドメインの移管申請」のどちらが適切かがご不明な場合、移管元ドメイン管理会社へお問い合わせください。
汎用JPドメインの情報管理構造
汎用JPドメインの情報管理構造は、この様になっています。
指定事業者とは、ドメインの登録・維持・管理等を行う事業者です。
汎用JPドメインは、公開窓口情報(WHOISで公開される情報)と、登録者情報(汎用JPドメインを登録した方の情報)で管理されています。
公開窓口情報と登録者情報は番号で管理されています。
それを公開窓口番号・登録者番号と呼びます。
ドメインは登録者ごとに関連付けられて管理されています。
1つの登録者番号を用いて複数のドメインを登録すると、1登録者に複数のドメインが関連付けられます。
指定事業者は、登録者という単位で登録情報の管理権限を持ちます。
汎用JPドメインの登録者番号移管申請
登録者番号移管申請は、登録情報を登録者単位で別の指定事業者から管理権限移転する手続きです。
↓ 登録者を指定事業者Aから指定事業者Bへ変更する ↓
この手続きを行うことで、その登録者情報の管理権限、その登録者に関連付けられているすべてのドメインの管理権限、そのドメインを持つネームサーバーホスト情報の管理権限が、変更先指定事業者に与えられます。
登録者番号移管申請を行うためには、変更先指定事業者側で、変更される登録者のための公開連絡窓口情報を予め用意しておく必要があります。
バリュードメインに登録者番号移管申請を行った場合、登録者に関連付けられているドメインの登録期限日や、ネームサーバー設定などは一切変化しません。
また、登録者番号移管申請には、料金はかかりません。
汎用JPドメインの移管
ドメインの移管は、登録ドメインを現在の登録者情報から別の登録者情報へと関連付けを変更する手続きです。
↓ ドメインを指定事業者Bの登録者へ移管する ↓
この手続きを行うことで、ドメインの管理権限、そのドメインを持つネームサーバーホスト情報の管理権限が、変更先登録者を管理する指定事業者に与えられます。同一指定事業者内での移転も、手続きは同じです。
ドメインの移管を行うためには、移転先の登録者情報が予め登録されている必要があります。